皆さんこんにちわ!
守口市や門真市等、北河内エリアや京阪沿線で「話しやすく相談しやすい」がモットーの税理士の井口です。

中小企業の皆様に朗報です。
日本政策金融公庫が提供する「コロナ資本性劣後ローン」が12月末まで延長されることになりました。新型コロナウイルスの影響で資金繰りに困っている中小企業にとって大きな支援となるこの制度をぜひご検討ください。

コロナ資本性劣後ローンとは?

コロナ資本性劣後ローンとは、新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。(日本政策金融公庫HPより引用)
※ 正式名称は、新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)となります。

特徴としては、
◎元本の月々の支払いがない元本の月々の支払いが不要であり、期限到来時の一括返済が前提であるため資金繰りに余裕を持つことができます。
◎利益が出ていない場合は低金利融資後3年間と「税引後当期純利益額0円」の間は、利息0.5%と非常に優遇されています。(2024年6月現在)
◎無担保・無保証人で利用可能最大15億円を無担保・無保証人で利用できる可能性があります。
◎貸借対照表上で自己資本とみなせるこのローンは貸借対照表上で自己資本とみなされるため自己資本比率が向上します。
これにより、信用力が高まり将来的な追加融資も受けやすくなります。

▼詳細は以下リンクをご確認ください。
(日本政策金融公庫)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/shihonseiretsugo_t.html

コロナ資本性劣後ローン申込みの流れ

1. 日本政策金融公庫の窓口で事前相談
2. 必要書類の準備
3. 申請書などの提出
4.融資審査
5.融資実行

融資申込みの流れは、一般的な公庫融資と基本的には同じですが対象者が以下のようになっており、一定の条件を満たす必要があります。
◎J-Startupプログラムに選定された方または投資事業有限責任組合等から出資を受けている方
◎中小企業活性化協議会等の関与のもとで事業の再生を行う方
◎事業計画書を策定し民間金融機関等による支援体制が構築されている方

最後に

コロナ資本性劣後ローンは、利用できれば非常に有利な融資制度ですが細かな条件やプロセスが必要なため、まずは顧問税理士にご相談のうえ活用を検討しましょう。

もし、詳しい話を聞きたいという方は、まずは一度当事務所までご相談ください。

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