皆さんこんにちわ!
守口市や門真市等、北河内エリアや京阪沿線で「話しやすく相談しやすい」がモットーの税理士の井口です。

今回のブログでは、最新の税務情報や税制改正項目のうち、企業経営者に重要なトピックについてご紹介します。

◆――◆ 税制情報トピック1 ◆――◆

令和6年度税制改正がスタート

4月1日、例年どおり、令和6年度税制改正が施行されました。特に中小企業にとって重要なのが「賃上げ促進税制」です。賃上げ促進税制は「黒字企業」を前提とし、約6割が赤字とされる中小企業にとっては賃上げをしても活用できない状況にありました。今回の改正でようやく「赤字企業」でも、将来黒字になったときに減税を受けられる「5年間の繰越税額控除」が創設されました。

繰越税額控除を活用したいときは、翌年度以降に繰り越す意思表示として、確定申告書に「明細書」の添付が必要になるのでご注意ください。

▼詳しくはこちらから
財務省「令和6年度税制改正パンフレット」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei24.html

◆――◆ 税制情報トピック2 ◆――◆

法人版事業承継税制の「役員就任要件」に見直しの可能性?

3月26日、政府の「第25回 新しい資本主義実現会議」では、法人版事業承継税制(贈与税)の要件のうち「役員就任要件」が話題となりました。役員就任要件とは、後継者が役員に就任して「3年以上」経過していること、という要件のことです。事業承継の期限は「令和9年12月31日まで」で、3年前の「令和6年(今年)12月31日まで」に後継者の役員就任が必要です。

<贈与の場合>
令和6年末まで:後継者の役員就任が必要
令和8年末まで:特例承継計画の提出期限
令和9年末まで:事業承継の期限

「令和7年(来年)」から事業承継の検討を本格化させる場合、今年の年末までに後継者を役員に就任させることは困難であり、会議では「役員就任要件のあり方を検討すべきではないか」という意見も出ました。令和7年度税制改正でなんらかの手当てがされるのか注目したいところです。

▼詳しくはこちら
政府「第25回新しい資本主義実現会議」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai25/gijisidai.html

▼【PDF】資料2「論点案」2ページ目上から2番目
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai25/shiryou2.pdf

◆――◆ 税制情報トピック3 ◆――◆

代表取締役の住所の非表示措置が10月にスタート

4月16日、「商業登記規則等の一部を改正する省令」により、一定の要件のもとで株式会社の代表取締役の住所の一部を登記上、非表示にする措置が創設されました。現在は会社の代表者の具体的な住所が登記事項となっていますが、プライバシー保護などを理由に非公開にしてほしいという声に配慮したものです。今年10月からは、希望すれば「市区町村」までの記載になります。ただし、

・設立の登記
・代表取締役の就任の登記
・代表取締役の住所移転による変更の登記

など、「代表取締役の住所の登記申請」とセットでなければ申請ができません。既にある会社には、使いづらい措置となっています。また、住所を非表示にできるメリットの一方で、法務省のサイトでは、「金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、
一定の支障が生じることが想定されます。」と注意喚起がされています。

▼詳しくはこちらから
法務省「代表取締役等住所非表示措置について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

最後に

令和6年度税制改正では、次の項目が先送りされました。

(1) 子育て支援に関する政策税制
・高校生の扶養控除の縮小
・ひとり親控除の拡充
・子育て世帯の生命保険料控除の拡充
・住宅ローン控除、リフォーム減税
(2) 外国人旅行者向け免税制度の抜本的見直し上記は令和7年度税制改正で議論されると考えられます。

また、
・中小企業の法人税の軽減税率の特例
・中小企業経営強化税制
・中小企業投資促進税制
など、重要な優遇措置の期限を迎えます。

これらの行方にも注目したいところです。

<今後の流れ>
6月:政府「骨太の方針」
8月:各省庁「令和7年度税制改正要望」
12月:与党「令和7年度税制改正大綱」

今後も新しい情報がわかり次第、お伝えしていきます。

最後に、詳しい話を聞きたいという方や、守口市・門真市等の北河内エリアや京阪沿線で税理士をお探しの方は、一度当事務所までご相談ください。

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