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令和6年に新設された、両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)!育児と仕事が両立できる環境作りを支援!

皆さんこんにちわ!
守口市や門真市等、北河内エリアや京阪沿線で「話しやすく相談しやすい」がモットーの税理士の井口です。

10月も半ばを迎え朝晩冷え込む日も増えましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて今回は令和6年1月に新設されたばかりの、両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)について解説します。従業員の育児休業取得を支援する上で、企業にとって大きな支えとなる制度です。ぜひ当ブログの内容をご確認いただき、御社の人材確保・活用にお役立てください。

両立支援等助成金 ■ 育休中等業務代替支援コース

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)とは…

育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や育児休業取得者の代替要員の新規雇用を実施した、中小企業を支援する制度です。
(厚生労働省HPより引用)

内容としては…

◎手当支給等(育児休業)最大125万円
◎手当支給等(短時間勤務)最大110万円
◎新規雇用(育児休業)最大67.5万円

【共通要件】
・代替業務の見直しや効率化の取組の実施
・業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
・業務を代替する労働者への手当等の支給

【取組ごとの要件】
・対象労働者が7日以上の育児休業を取得し復帰後も支給申請日まで継続雇用
・対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し支給申請日まで継続雇用
・育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
・代替要員が育児休業中に業務を代替

▼詳細は以下リンクをご確認ください。

(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

手続きの流れ

1. 制度を整備して就業規則等に規定
2.代替労働者へ手当支給などの取組を実施
3. 育児休業の取得
4.職場復帰
5.支給申請
※取組内容によって流れが若干異なります。

今回は令和6年1月に新設された両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)について解説しました。従業員の育児休業取得に伴う企業側の負担を軽減し、育児と仕事の両立を支援することで人材の定着ひいては企業の成長へと繋がる制度です。

最後に

ぜひ本制度をご活用いただき、従業員の方々が安心して働き続けられる環境づくりを目指しましょう。

助成金の活用を検討されている場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。

各種ご案内

◎人手不足の解決に!中小機構の支援メニューをご紹介
https://youtu.be/2RFU-OBBzwE
(経営革新等支援機関推進協議会:再生時間 13分04秒)

◎インバウンド受入環境整備高度化事業
https://youtu.be/l7gQMcW-cDw
(経営革新等支援機関推進協議会:再生時間 8分32秒)

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