皆さんこんにちわ!
守口市や門真市等、北河内エリアや京阪沿線で「話しやすく相談しやすい」がモットーの税理士の井口です。

今回のブログでは、
最新の税務情報や税制改正項目のうち、企業経営者に重要なトピックについて
ご紹介します。

税制情報トピック1 ◆

令和6年度税制改正に関する法律が成立・公布

例年どおり、3月の終わりに令和6年度税制改正に関する法律が国会で成立・公布されました。昨年12月の「与党大綱」で示された改正項目がそのまま国会で通り、4月1日から施行されています。

<所得税>

・定額減税
・子育て支援の住宅ローン控除
・子育て支援の住宅リフォーム減税

<資産税>

・土地に係る固定資産税の負担調整措置の延長
・住宅取得資金贈与の贈与税非課税制度の延長
・事業承継税制の特例承継計画の提出期限の延長

<法人税>

・賃上げ促進税制の延長・強化
(5年間の繰越控除措置を創設)
・交際費課税の延長・拡充(接待飲食費1人1万円に)
・30万円未満の少額減価償却資産特例の延長
・中小企業事業再編投資損失準備金制度の延長・拡充(複数M&Aも優遇)
・戦略分野国内生産促進税制の創設
・イノベーションボックス税制の創設

<事業税>

・外形標準課税の対象拡大

税制情報トピック2 ◆

日本商工会議所が令和6年度税制改正に関する周知チラシを公表

日本商工会議所は3月に次の3つの周知チラシを公表しました。

(1)「法人版事業承継税制の周知チラシ【第三弾】」

「え!?贈与税・相続税の負担ゼロはイマだけ!?」経営の承継はアナタが決める!事業承継税制の特例がある今こそ対策を!

詳しくはこちらから
https://archive.jcci.or.jp/news/2024/0315104325.html
改正により「特例承継計画」の提出期限が「2年延長」されますが、事業承継税制のメリット・デメリット、モデルケースとともに解説されています。

(2)「中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ」

賃上げに取り組む中小企業を応援!「中小企業向け賃上げ促進税制」が大幅に強化されました!

詳しくはこちらから
https://archive.jcci.or.jp/news/2024/0326135351.html
新しい賃上げ促進税制では、・5年間の繰越控除措置の創設
・女性活躍・子育て支援の上乗せ措置の創設
・教育訓練による上乗せ措置の条件緩和
など大幅に強化されましたが、よくある疑問に答える内容となっています。

(3) 「交際費課税特例の周知チラシ」

2024年4月から、全額経費にできる接待飲食費の基準が1人あたり5,000円から1万円に倍増!!

詳しくはこちらから
https://archive.jcci.or.jp/sme/tax-reform/2024/0328133000.html

改正により接待飲食費の基準が1人あたり1万円になりますが、その内容が分かりやすく解説されています。

税制情報トピック3 ◆

日本商工会議所が「事業承継」の実態アンケート結果を公表

3月22日、日本商工会議所は「事業承継に関する実態アンケート調査結果」を公表しました。

<アンケート項目>
(1) 事業承継の現状
(2) 事業承継の課題
(3) 事業承継税制
(4) 事業再編・統合(M&A)

このうち「(2) 事業承継の課題」では、
・「後継者へ株式を移転する際の相続税・贈与税の納税資金の確保」が親族内承継の障害となっているとする企業が「約8割」にのぼる。
・経営者の代替わりの回数が多いほど株価が高額になっており、現経営者が「4代目以降」の企業のうち、株価1億円超は「約7割」にのぼる。
といった結果が出ています。

「(3) 事業承継税制」については、
・「株価1億円超」で後継者決定済みの企業のうち、「約4割」が事業承継税制を活用(検討中含む)
・一方、約半数が「検討していない・知らない」となっています。

事業承継を検討する際の情報として、ご活用ください。

詳しくはこちらから
日本商工会議所「事業承継に関する実態アンケート調査結果」
https://www.jcci.or.jp/news/2024/0322120000.html

【最後に】

日経平均株価は2月22日に史上最高値(1989年12月29日の38,915円)を更新し、3月4日には初めて「4万円」を突破しました。2024年3月期に最高益を見込む上場企業数も多くみられます。一方で「上場企業の株価」は、中小企業の株価評価の計算要素(類似業種比準価額)にもなり、上場企業の株価上昇は、自社株の株価上昇にもつながります。
これからさらに最高値を更新していくのか、それとも3万円台に戻るのかはもちろん分かりませんが、事業承継を検討している場合には、今後公表される業種ごとの「類似業種比準価額」を確認し、慎重な対策が必要と考えます。

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