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守口市や門真市等、北河内エリアや京阪沿線で「話しやすく相談しやすい」がモットーの税理士の井口です。
事業承継は中小企業にとって重要な課題の1つで、経営者の高齢化がすすむ近年では円滑な事業承継は企業の存続と発展に不可欠です。そこで今回は、令和8年3月31日まで延長された「法人版事業承継税制」についてご紹介します。要件を満たせば【相続税・贈与税】が免除されスムーズな事業承継が可能になります!
事業承継税制とは
事業承継税制とは、中小企業の経営者が後継者に事業を引き継ぐ際の相続税や贈与税の負担を軽減するための制度です。一定の条件を満たすことで、相続や贈与に伴う税負担を免除できます。
主な要件としては、
◎承継する会社が中小企業であること
◎相続時に後継者が役員であること
◎雇用を8割維持すること(特例措置あり)
などが挙げられます。
これらの条件を満たすことで事業承継に伴う財政的な負担を軽減し事業を次世代に引き継ぐことができます。
▼詳細は以下リンクをご確認ください。
(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html
事業承継税制を活用する流れ
1.特例承継計画の策定・確認申請:令和8年3月31日まで
2.事業承継(贈与・相続):令和9年12月31日まで
3.認定申請
4.税務署への申告
5.都道府県・税務署へ毎年報告(税務申告後5年間)
上記の流れに沿って、都道府県知事の「認定」を受け、要件を満たした状態で5年間報告をつづけることで贈与税・相続税が免除されます。
令和8年まで延長された特例措置の申請期間を活用し、早めの対策を講じることでスムーズな事業承継を実現しましょう。
最後に
事業承継税制は、中小企業にとって非常にメリットの大きな制度ですが、要件の正確な把握と厳格なスケジュール管理が必要です。早めに下記お問合せ先に相談のうえ計画的にご活用ください。
もし、詳しい話を聞きたいという方は、まずは一度当事務所までご相談ください。
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