皆さんこんにちわ!
守口市や門真市等、北河内エリアや京阪沿線で「話しやすく相談しやすい」がモットーの税理士の井口です。
当事務所では、定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。

今回のテーマは、
<法人登記>10月1日から代表者住所の「非表示」が可能に!
です。

【法人登記】10月1日から代表者住所の「非表示」が可能に!

4月16日に公布された「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、本年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が創設されることとなりました。この制度により、株式会社が法人登記を行う際、プライバシー保護の観点から、代表取締役などの住所を非公開とすることが可能です。

制度の概要

今回新たに創設された「代表取締役等住所非表示措置」は、一定の要件を満たす株式会社の代表取締役や代表執行役、代表清算人の住所の一部について、登記事項証明書などへの掲載を「非表示」にするための措置です。ただし、代表者住所を「非表示」とする措置であり、登記自体を不要とする制度ではありません。したがって、代表者住所の変更などがあれば、これまでと同様に、登記手続きが必要となります。
また非表示とすることで、登記事項証明書などで代表者住所の証明ができないことから、金融機関からの融資や不動産取引を行う際に必要書類が増えるなど、手続きが煩雑になる可能性もあるためご注意ください。

手続きの詳細

「代表取締役等住所非表示措置」については、設立登記や代表取締役の就任登記、住所移転に伴う登記など、代表者の住所登記を行う際に申し出る必要があります。また申し出を行う際には、住民票の写しなどの書面を添付しなければなりません。
なお、「代表取締役等住所非表示措置」により、代表者住所を非表示とした場合でも、その後非表示措置を希望しない旨の申し出を行うことで、代表者住所を「非表示→表示」へ戻すことも可能です。

【まとめ】

本年10月1日より、株式会社について「代表取締役等住所非表示措置」が施行されます。プライバシー保護の効果が期待される一方で、融資などの際には手続きが煩雑になる可能性もあるため、メリット・デメリットを考慮したうえで判断しましょう。

関連記事

  • 関連記事
  • おすすめ記事
  • 特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP
PAGE TOP