◆◇◆ 本日のブログ ◆◇◆
令和6年4月1日から賃上げ促進税制が強化!約6割が賃上げ傾向にある中小企業を後押し!
皆さんこんにちわ!
守口市や門真市等、北河内エリアや京阪沿線で「話しやすく相談しやすい」がモットーの税理士の井口です。
人手不足が深刻化するなか、大手企業では人員確保のため賃上げラッシュが続いています。そのため、資金的に厳しい状況に関わらず約6割の中小企業も賃上げを行っているとの調査結果が発表されました。
(日本商工会議所等の2024年1月調査)
そんな皆様に朗報です!
令和4年度税制改正で創設された賃上げ促進税制が、令和6年度税制改正によってさらに3年延長し内容も拡充されました。人手不足にお悩みの企業様はこの機会を逃さず、ぜひご活用ください!
◆ 賃上げ促進税制とは ◆
中小企業向け「賃上げ促進税制」とは、青色申告書を提出している中小企業者等が一定の要件を満たした上で前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
(中小企業庁HPより引用)
◆ 中小企業 賃上げ促進税制の概要 ◆
◎適用対象
賃上げ促進税制の対象は、青色申告書を提出する中小企業者等です。具体的には、資本金1億円以下の法人や農業協同組合または従業員数1,000人以下の個人事業主となります。
◎税額控除率
税額控除率は、中小企業の場合全雇用者の給与等支給額の増加額に対して最大45%まで適用されます。以前は、最大40%だった控除率が令和6年4月1日からアップしました。
◎適用期間
適用期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度です。この期間内に賃上げを実施することで税額控除の対象となります。
(個人事業主は令和7年から令和9年までの各年が対象)
◎中小企業特例
中小企業には特例が設けられており、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額は5年間にわたり繰越しが可能です。この特例により、中小企業はより柔軟に賃上げを行うことが可能です。
▼詳細は以下リンクをご確認ください。
(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
◆ 中小企業 賃上げ促進税制の仕組み ◆
1)必須要件(賃上げ要件)
賃上げ促進税制の適用を受けるためには、全雇用者の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加している必要があります。この場合に、税額控除率は15%となります。さらに、前年度比で2.5%以上の増加があった場合は税額控除率は30%に引き上げられます。
2)上乗せ要件①
教育訓練費が前年度比で5%以上増加している場合、税額控除率に10%が上乗せされます。
3)上乗せ要件②
女性活躍等支援に関する要件も設けられています。「くるみん認定」以上または「えるぼし」二段階目以上の認定を受けている場合、税額控除率に5%の上乗せが適用されます。
▼参考:厚生労働省「職場における子育て支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/index.html
最後に
賃上げ促進税制は、中小企業の賃上げを支援し従業員の生活向上や企業の競争力強化につながる重要な制度です。令和6年4月1日からの強化によりさらなる利用が期待されます。
本日のブログは以上です。当事務所では、補助金・公的制度に関する情報もお届けしてまいりますので、次回のブログもお楽しみに!
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