◆◇◆ 本日のブログ ◆◇◆
2024年10月から社会保険の適用拡大!
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)で対策を!
皆さんこんにちわ!
守口市や門真市等、北河内エリアや京阪沿線で「話しやすく相談しやすい」がモットーの税理士の井口です。
9月も半ばをむかえ季節の変わり目となりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?
今回は2024年10月から始まる社会保険の適用範囲の拡大について、重要な情報をお届けいたします。
物価高で苦しむ中小企業にとって、今後の影響が大きいとされるこの改正に対して有効な対策を取ることが求められます。そこで国からの支援策として創設されたキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を活用することで、増加する負担をカバーできますのでこの機会を逃さずぜひご活用ください!
◆――◆ 社会保険の加入対象者の範囲が拡大 ◆――◆
2024年10月から従業員数51人以上の企業は、対象パート・アルバイトの社会保険加入が義務付けられます。
(今までは従業員数101人以上の企業が対象)
加入対象のパート・アルバイトは、以下のすべてに該当する人です
◎週の所定労働時間が20時間以上
◎所定内賃金が月8.8万円以上
◎2ヵ月超の勤務予定
◎学生ではない
▼詳細は以下リンクをご確認ください
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
◆――◆ キャリアアップ助成金で対策を ◆――◆
社会保険適用時処遇改善コース
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)とは、年収の壁対策の取組を行うことで労働者1人につき最大50万円が助成されます!
労働者は年収の壁を意識せず働くことができ、社会保険に加入することで処遇改善につながる!
事業主の皆様においては人手不足の解消につながります!
(厚生労働省HPより引用)
2つのメニュー(取組)があります
1)手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により、労働者の収入を増加させる場合に労働者1人当たり最大50万円助成されます。
2)労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により、社会保険を適用させる場合に労働者1人当たり30万円助成されます。
▼詳細は以下リンクをご確認ください。
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
最後に
2016年10月には従業員数501人以上の企業が対象だった社会保険は、定期的に適用拡大され中小企業には大きな変化が求められます。しかし、同時に支援策として助成金等が創設されることが大半なので、しっかりと情報収集して活用しましょう。それによって、従業員の処遇改善を行いながら企業の負担を軽減することが可能です。
対象となる企業様は、ぜひこの機会にご検討ください。
各種ご案内
◎高年齢労働者の労働災害防止対策としてのエイジフレンドリー補助金
https://youtu.be/QTpD0TSuj00
(経営革新等支援機関推進協議会:再生時間 10分31秒)
◎健康経営優良法人2025の申請開始!
https://youtu.be/2rAgIX3lAKk
(経営革新等支援機関推進協議会:再生時間 7分25秒)
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