本日のトピックス

経営力向上を図る企業の設備投資を強く後押し!
中小企業経営強化税制について解説

皆さんこんにちわ!
守口市や門真市等、北河内エリアや京阪沿線で「話しやすい」がモットーの税理士の井口です。

企業の持続的な成長と競争力の源泉を築くためには、未来を見据えた戦略的な設備投資が極めて重要となります。特に、デジタル技術の導入や生産プロセスの最適化は、現代の企業経営において避けて通ることのできない課題です。

当ブログでは、こうした積極的な投資を税制面から強力にサポートする中小企業経営強化税制に焦点を当て、その概要と具体的な類型について解説します。

本制度は、2027年3月31日までという適用期限がございますので、活用を早めにご検討いただきたいと考えております。

中小企業経営強化税制とは

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却または取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)が選択適用できるものです。

本制度の適用を受けるためには

・生産性向上設備(A類型)
・収益力強化設備(B類型)
・経営資源集約化設備(D類型)
・経営規模拡大設備(E類型)

を導入して実施する、経営力向上計画の認定を受けることが必要になります。

▼詳細は以下のリンクをご確認ください。

(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html

各類型の特徴

◎生産性向上設備(A類型)の特徴

A類型は、導入する設備が生産性を旧モデル比で平均1%以上向上させることを客観的に証明できることが要件とされています。具体例では、最新モデルの機械装置や、工具、器具備品、ソフトウェアなどが対象となり、設備メーカー等から発行される証明書を添付して計画の認定を受ける必要があります。

◎収益力強化設備(B類型)の特徴

B類型は、より戦略的かつ収益性を重視した設備投資を対象としており、設備の導入によって投資利益率が7%以上となる見込みである投資計画にかかる設備が対象となります。

◎経営資源集約化設備(D類型)の特徴

D類型は、主にM&Aや事業承継といった、経営資源の集約化に伴う設備投資を対象とした類型です。B類型またはD類型の要件については、いずれも経済産業局から確認書を取得する必要があります。

◎経営規模拡大設備(E類型)の特徴

E類型は、令和7年度税制改正で新設され、工場などの新設・増設に伴う建物やその附属設備も対象となります。売上高100億円超を視野に、事業拡大を計画している企業を後押しする制度となっています。

最後に

2027年3月31日までの適用期限を念頭に置き、専門家である税理士などと連携することで、競争力強化と持続的な成長を実現可能です。ただし制度が複雑なため、まずは下記問い合わせ先までご相談ください。

各種ご案内

◎金融庁が後押しする新制度「事業性評価」新しい融資評価方法が来年スタート!
https://youtu.be/cTN0YxbLXVA
(経営革新等支援機関推進協議会:再生時間 8分25秒)

◎令和7年度予算要求から読み解く最新補助金トレンドと今できる準備
https://youtu.be/EXV2cW9359s
(経営革新等支援機関推進協議会:再生時間 12分24秒)

関連記事

  • 関連記事
  • おすすめ記事
  • 特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP
PAGE TOP