皆さんこんにちわ!
守口市や門真市等、北河内エリアや京阪沿線で「話しやすく相談しやすい」がモットーの税理士の井口です。

今回のブログは、設備投資を検討している企業様に活用してほしい「中小企業経営強化税制」のご案内です。

◇◆ 中小企業経営強化税制とは ◆◇

中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

◇◆ 対象設備と4つの類型 ◆◇

【対象設備】
機械装置(160万円以上)
ソフトウェア(70万円以上)
器具備品・工具(30万円以上)
建物付属設備(60万円以上)

▼対象設備の詳細はこちらから
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
(中小企業庁)

【4つの類型】
◎A類型 生産性向上設備
生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
※工業会の証明書が必要

◎B類型 収益力強化設備
投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
※税理士・公認会計士の事前確認書が必要

◎C類型 デジタル設備
可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
※認定支援機関による確認書が必要

◎D類型 経営資源集約化設備
修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備
※税理士・公認会計士の事前確認書が必要

★ポイント★
(1)適用期限は令和7年3月31日まで
(2)即時償却と税額控除はどちらを選択してもOK!自社の状況など踏まえて検討しましょう!
(3)経営力向上計画の認定が必要

◇◆ 経営力向上計画とは ◆◇

人材育成やコスト管理などのマネジメントの向上や自社の経営力を向上するための最長5年の計画です。
「経営力向上計画」を認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)が受けられます。

◇◆ 中小企業経営強化税制の活用事例 ◆◇

B類型を活用し、約800万円の減税!!
<企業詳細>
業種:クリーンルーム用衣服の洗浄
年商:8億円
・総予算3億3千万円で工場の増築を計画
・中小企業経営強化税制B類型適用
・減税額:約800万円(繰越含む)
『 A類型がダメならB類型 』
・工業会の証明がなくても、B類型を検討しましょう!
・B類型は税理士の確認書が必要です!
当事務所までご相談ください。

最後に

生産性向上や販売能力の拡大、新しい技術開発、人手不足に対応するためなど、様々な理由で設備投資を検討されている企業様はぜひ「中小企業経営強化税制」の活用を検討しましょう!

税制適用までのスケジュールは重要です。設備の取得時期、経営力向上計画の認定期日など必ず事前に当事務所にご相談ください。

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